森林組合とは

森林組合の目的

森林組合は、森林所有者の経済的社会的地位の向上を図る
協同組合的性格と森林の保続培養及び森林生産力の増進を
図る公益的性格の2つを併せ有する団体です。

「森林組合法」という特別法に基づいて設立されており、
森林組合の運営についてはいわゆる協同組合原則に
準じて行われています。

また、地域住民の生活環境の保全にとって重要な役割を
担うとともに持続可能な森林・林業の整備促進を図る事業体
として位置づけられています。

組織と運営について

森林組合は基本的に各市町村段階の単位森林組合と
都道府県段階の都道府県森林組合連合会、そして全国段階
の全国森林組合連合会と3段階の系統組織を構成しています。
単位森林組合は組合員の加入及び脱退の自由、一人一票制、
任意設立、出資配当の制限など協同組合組織としての
相互扶助を基本に運営しています。

また、都道府県森林組合連合会は、それぞれの単位森林組合
を会員とし会員の出資により設立され、その組合員を含む構成員
のためのいろいろな補完事業を実施しています。

全国森林組合連合会は、47都道府県森林組合連合会を
会員とし同じ様に運営されています。

全国で156万人の組合員により672組合が設立されており、
9,910人の役員と7,048人の専従職員、24,814人の作業班員
とともに森林の整備と林業生産活動に取組んでいます。

県内の森林組合

千葉県森林組合
千葉県千葉市中央区長洲1-15-7
TEL:043-227-8233
FAX:043-227-8245

千葉市森林組合
千葉県千葉市若葉区小泉町557
TEL:043-228-5950
FAX:043-228-5970

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